夏見パワーズ規約 


学童野球「夏見パワーズ」規約


第1条(総則・目的) 
1. 本クラブの名称は夏見パワーズと称する。 
2. 本クラブは船橋市野球協会・少年学童部に加盟・所属する。 
3. 本クラブは、学童野球を通じて、健全なる青少年の育成、野球技術と社会に向けた資質の向上を図り、 
    協調性の持てる人間形成の育成を目的とする。

4. 本クラブの住所は代表宅とする

  
第2条(会員) 
本クラブの会員は、次の者で構成する。 
1. 部員  : 小学生年齢層の少年少女(学童) 
2. 保護者 : 部員の保護者。本クラブの下部組織「父母会」を構成する。 
  (1)父母会長 : 本クラブ父母会の活動責任者/1名。 
  (2)父母会員 : 本クラブ父母会の活動実施者。 
3. スタッフ: 18歳以上の大学生または社会人の指導者。
    本クラブの下部組織「スタッフ会」を構成する。 
  (1)会長  : 本クラブ全体の統括責任者/1名。 
  (2)代表  : 本クラブ全体の活動責任者/1名。 
  (3)総監督 : 本クラブスタッフ会の活動責任者/1名。 
  (4)コーチ : 本クラブスタッフ会の活動実施者。
総監督を支援し、総監督不在時は総監督業 を代行する。
事務局/1名。会計担当/1名。 
  (5)審判員 : 本クラブが所属族する協会の大会公式審判員/1名以上(任意)。 

    
第3条(スタッフ任期) 
  特に定めない。 
    
第4条(総会) 
1. 本クラブは、保護者及びスタッフにより年1回定期総会を開く。 
2. 本クラブの総会は、父母会長またはスタッフの代表が以下の事項に該当した場合、臨時に召集することができる。
(1)規約改正
(2)会計報告
(3)スタッフ改選
(4)会費変更
(5)クラブ運営上、重要な事項等 
3. 本クラブの総会は、保護者及びスタッフの過半数の出席で成立する。 
4. 本クラブの会員は、総会での議決事項に従わなくてはならない。 
    
第5条(義務) 
1. 本クラブの部員は、夏見パワーズの会員であることを自覚し、品性を重んじ、学業及び体力の増強に励まなければならない。 
2. 本クラブのスタッフは、本クラブの目的達成のため惜しみない協力をし、責任を持って指導育成にあたらなければならない。 
    
第6条(会費) 
1. 本クラブの保護者は、規定の会費を納入するものとする。
(1)入会金  : 1,000円/1部員、入会時
(2)保険料  : 別途定める金額/1部員、年1回
(3)月会費  : 2,000円/1部員、毎月
     但し、1家族で部員が同時に3名以上在籍する場合、2人目以降は1,000円/1部員、毎月
(4)父母会費 : 1,000円/1家族、毎月 
2. 本クラブのスタッフは、規定の会費のうち保険料を納入するものとする。 
    
第7条(入会及び脱会) 
1. 本クラブに入会または脱会しようとするものは、代表に申し出て許可を得なければならない。 
2. 本クラブの会員が和を乱したり、チーム批判をしたり、著しく本クラブの品位を傷つける行為を行い、。 
    代表もしくは父母会長がその行為を不適格と判断した場合は会員を脱会および参加停止(有期限)させることができる。
    なお、その会員が代表または父母会長の役職にある場合は、総会決議を持って脱会および参加停止(有期限)せることができる。
 
3. 本クラブの会員が本クラブを脱会する場合は、チームからの貸与品を脱会後すみやかに代表に返却しなければならない。 
    
第8条(会計) 
1. 本クラブの運営は、会費及び他収入を持って充てる。 
2. 本クラブの会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

3. 本クラブの口座住所は代表者の住所とする。 

 

第9条(設立)

1. 本クラブの設立年月日は昭和52年4月 1日とする
    
第10条(付則) 
  この規定は、昭和52年4月1日より実施する。 
  この規定は、平成15年6月15日より改正実施する。 
  この規定は、平成17年8月28日より改定実施する。 
  この規定は、平成23年3月6日より改定実施する。                                           

  この規定は、令和 6年1月1日より改定実施する。